会則
平成20年3月28日
平成29年8月25日改定
第1条 本会は、花育の社会的な効果や意義を踏まえ、花き業界関係者、教育関係者、都市緑化関係者及び地方自治体の教育・農林・都市緑化担当部局等と連携を図りつつ、花育活動の取り組みを全国的な運動として推進することにより、幼児・児童期の健全な成長や花と緑による地域活動の円滑な実施等を通じて国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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①花育活動の普及啓発
・花育活動推進方策及び全国先進事例等のPR資料の作成・配布や花育活動の情報交換の場としてのホームページの設営を行うとともに、全国的な花と緑の普及イベントや教育関係の研修・研究大会等と提携して、花育活動の紹介ブース出展、ワークショップ、セミナー、交流会等を実施する。
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②花育活動のモデル地区等の指導・支援
・本会の構成団体等が主体となって全国各地で取り組む花育活動の中から、特に幼児・児童を対象に年間計画をもって花育活動を継続的に行うモデル地区及び実施地区を選定し、その活動を指導・支援する。
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③花育アドバイザーネットワークシステムの運営
・花育活動、特に幼児・児童を対象とした花育活動に継続してアドバイザーとして指導・支援できる多彩な人材を登録し、幼稚園や小学校等の要請に応じて派遣できる全国的なネットワークシステムを整備・運営する。
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④花育活動支援資金等の募集
・花育活動に必要な資金や種苗・園芸資材等の確保を図るため、幅広く民間企業等に花育の社会的な効果や意義を説明して花育活動支援の寄付金・協賛金等を募集する。
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⑤行政機関等への提言・要望
・花育活動に関する課題、要望等を取りまとめ、国及び地方自治体への提言・要望活動等を実施する。
- ⑥その他、本会の目的に資する事業
(役 員)
第3条 本会に次の役員を置く。
- ① 会 長 1名
- ② 副会長 3名以内
- ③ 理 事 30名以内(会長及び副会長を含む。)
- ⑤ 監 事 3名以内
3 監事は、理事会において選任する。
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を総括し、会長に事故がある時は、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、理事会の議決に基づき、本協議会の業務を執行する。
(理事会の設置・運営等)
第6条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成し、次に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議・決定する。
- ① 事業計画及び収支予算
- ② 事業報告及び収支決算
- ③ 理事の選任
4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、理事会に出席できない理事は、書面をもって表決し又はあらかじめ届け出た者を出席させることができる。この場合、その理事は、出席したものとみなす。
5 議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会 員)
第7条 本会の会員は、次の正会員及び賛助会員をもって構成する。
- ① 正会員は、本会の目的に賛同して花育活動に取り組む団体(地方自治体、民間企業等を含む。)とする。
- ② 賛助会員は、本会の目的に賛同する団体(地方自治体、民間企業等を含む。)及び個人とする。
3 本会の賛助会員は、入会の申込をし、かつ、会長が入会を認めた者とする。
4 本会を退会しようとする者は、会長に退会の届け出をするものとする。
(会 費)
第8条 本会の会員は、毎年度、会費を納入しなければならない。
2 正会員の会費の年額は、1口1万円とし、各会員区分ごとに次のとおりとする。
- ① 全国を活動範囲とする関係団体は、5口以上を目標とする。
- ② その他の関係団体は、1口以上とする。
4 既納の会費は、返還しない。
(企画運営委員会の設置・運営等)
第9条 第2条に掲げる事業の効果的かつ効率的な実施を図るため、学識経験者、構成団体の関係者等で構成する企画運営委員会を設置する。
2 企画運営委員会の委員は、会長が委嘱する。委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 企画運営委員会の開催は、会長が委員を招集して開催する。
4 企画運営委員会は、委員長1名及び副委員長1名を委員の互選により選出する。
5 企画運営委員会の議長は、委員長がこれにあたり、委員長が事故ある時は、副委員長が代理する。
(企画運営委員会の役割・任務)
第10条 企画運営委員会は、第2条に掲げる事業に関する実施方針及び本会の年間事業計画等について審議、検討するとともに、事務局を指導・支援する。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、一般財団法人日本花普及センターに置き、事務局の業務を統括する事務局長は、一般財団法人日本花普及センターの企画調査部長とする。
2 事務局の業務は、以下のとおりとする。
- ① 役員及び理事会に関すること。
- ② 企画運営委員会に関すること。
- ③ 会員に関すること。
- ④ 花育アドバイザーの登録に関すること。
- ⑤ 会計・経理に関すること。
- ⑥ その他本会の業務執行に関すること。
(運営・事業資金)
第12条 本会の運営・事業に関する資金は、下記をもって充当する。
- ① 事業計画及び収支予算正会員の会費及び賛助会員の賛助会費
- ② 協賛団体、個人等による寄付金・協賛金等収入
- ③ 花育活動関連の事業収入
- ④ ④ ①、②及び③により生ずる利子等の雑収入
なお、一般財団法人日本花普及センターは、これらの寄付金等を取りまとめた上、本会へ助成するものとする。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第14条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が作成し、監事の監査を経て理事会に報告する。
(委任等)
第15条 本会則に定めるもののほか、本会の運営・活動に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この会則は、設立総会のあった日(平成20年3月28日)から施行する。
2 設立当初の本会の役員は、設立総会で選出する。
3 設立当初の役員の任期は、第4条の規定にかかわらず、設立総会のあった日からその日が含まれる翌々年度の3月31日までとする。
4 設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立総会のあった日からその日が含まれる翌年度の3月31日までとする。
5 本会則における「花育」の基本理念は、以下のとおりであるが、本会の事業としては、花や緑の多様な機能を活かし、幼児・児童のみならずより多くの方々が参加・協力できる幅広い花育活動を推進・支援するものとする。
我が国における現代の生活、中でも都市での生活では、室内など閉鎖的な空間で過ごす時間が大半で、花や緑に触れる機会は極端といってよいほど少なくなっている。
身近な生活空間の花や緑は、園芸作業や花を生けたり飾ったりすることを通して、人々の心身を癒し、リフレッシュさせる効果が知られている。特に、様々な知識や体験を最も盛んに吸収する幼児・児童期の成長段階において、花と緑に親しみ、育てることを経験することは、やさしさや美しさを感じる情操面の向上や農と接するといった体験活動の観点から効果的である。加えて、地域活動においても花や緑を介した世代間交流等により、地域のつながりを深めることが期待される。
都市の生活空間における花や緑は、意図的に準備され、積極的にかかわろうとしなければ何人もその恩恵を受けることはできない。
このような状況下で、花育は、花や緑の多様な機能に着目し、次のようなことを基本理念とする。即ち、屋内外を含めた生活環境に花や緑を回復し、花や緑を身近に感じ、関わりたいと思えるような環境を積極的に整え、幼児・児童一人一人が花や緑のある快適環境の創造に参加しようとする姿勢を育み、花と緑を楽しむことができる健全かつ多様で豊かな心を培う教育活動と考える。
なお、21世紀は、平成2年開催の大阪・花博のテーマとして提起されたとおり、「自然と人間との共生」が現代人の大きな課題となる。今後の植物と人間との関係には自然環境や生態系にも配慮して「自然破壊を回避し、健全な状態に保全すること」が花育の理念に含まれるということが重要である。
したがって、花育活動の推進に当たっては、花育が自然や社会に貢献する行為でもあると位置づけて、多くの人々に受け入れやすいように配慮することが必要である。また、花や緑を楽しみながら「自然環境、生態系維持に貢献した。健全な環境づくりに関わった。」と実感できる工夫を付加していくことも花育活動を推進する上で効果的であろう。